お仕事上、報酬や料金という形で収入を受ける方がおられます。
10.21%の所得税の源泉徴収をされて、支払調書をもらう、方ですね。
支払調書で注意したいのが、消費税です。
個人のお仕事で、売上が年間1000万円に満たない方も多いと思いますが、
そのような方は、消費税の申告納税義務がありません。
確定申告のときにはどうするか、ということなのですが、
消費税の納税義務がない人は、売上収入は、消費税込みで計上します。
納税義務がないときには、税抜き経理をすることは認められておらず、
原則、税込で経理します。
消費税そのものは申告納税義務がありませんので、
消費税を含めて売上収入に計上するということです。
この結果、課税される所得があった場合には、消費税部分についても
所得税が課される形になります。
注意点としては、支払調書の記載方法で、消費税額を摘要欄に外書きしている
場合がありますので、確実にその消費税額も加算して売上収益に入れる、
ということを、忘れないようにしましょう。(了)
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