年末調整とマイナンバー:セキュリティ安全管理措置

本年からマイナンバー制度が導入されました。

年末調整の帳票にもマイナンバーの欄が設けられ、様式も大きくなり、また改正されています。

マイナンバーと氏名・住所などが合わさった、特定個人情報については、

法令やガイドラインで厳正な取扱いが定められています。

税理士からすれば、関与先との業務契約を改定する必要がある。

それは当然のこととして、従前よりも一層の安全管理措置が必要になります。

データや書類などによるやり取りも、従前よりもセキュリティを図らないといけません。

当事務所では、セキュリティの方式については、開示しておりませんが、

マイナンバーを含むような特定個人情報、それらに限らない秘匿性の高いデータのやり取り、

これは決算時など頻繁に必要になりますが、

セキュアな方式によるやり取りを、現時点、既に導入しております。

また、単にインターネット回線からパソコンに繋がり、ウイルスソフトを入れているだけでなく、

インターネットの入口に、不正アクセスを防ぐ機器、ファイヤーウォール機器を導入しています。

年配の税理士先生の事務所は、ファイヤーウォールを導入しているでしょうか?

急ぐ場合に秘匿性の高いデータのやり取りは、どのようにファイル共有しているのでしょうか?

ぜひ、ご安心して、当事務所にはお仕事をご依頼下さいませ。(了)