確定申告の時の消費税

お仕事上、報酬や料金という形で収入を受ける方がおられます。

10.21%の所得税の源泉徴収をされて、支払調書をもらう、方ですね。

支払調書で注意したいのが、消費税です。

個人のお仕事で、売上が年間1000万円に満たない方も多いと思いますが、

そのような方は、消費税の申告納税義務がありません。

確定申告のときにはどうするか、ということなのですが、

消費税の納税義務がない人は、売上収入は、消費税込みで計上します。

納税義務がないときには、税抜き経理をすることは認められておらず、

原則、税込で経理します。

消費税そのものは申告納税義務がありませんので、

消費税を含めて売上収入に計上するということです。

この結果、課税される所得があった場合には、消費税部分についても

所得税が課される形になります。

注意点としては、支払調書の記載方法で、消費税額を摘要欄に外書きしている

場合がありますので、確実にその消費税額も加算して売上収益に入れる、

ということを、忘れないようにしましょう。(了)