残念な事案

不動産の譲渡所得の申告、

建物は減価償却費を計上しないといけません。

これは、事業用でも、それ以外でも、必ず計上が求められます。

税理士がいないと、賃貸していても適当に申告したりしていることがあります。

譲渡の際は、前記の通り、償却費を譲渡所得の算定上、加味しないといけません。

ところが、賃貸不動産の不動産収入に、減価償却費を計上していないことがある。

大変もったいないことです。

遡って減価償却費を計上することは、そう簡単ではないです。

税理士に相談するとお金を取られる、と思っている方は多いと思います。

しかし、私の方針は、しっかり税金を安くして、その部分で報酬を払っていただく。

もちろん、十分に手残りもある形です。

単に、お金を取られるだけでは嫌だという方は、ぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。

もちろん費用は頂きますし、作業もありますから無料にはなりませんが、

節税の知恵を出させていただきます。(了)